「残置物」は、部屋に残された私物や設備扱いではない物のことです。撤去費用の負担は、その物が「誰のもの」で「どういう扱いの約束だったか」で決まります。
ケース別の扱い
| ケース | 扱い |
|---|---|
| 前の入居者が残した物を、設備として引き継ぐ約束で入居した | 故障しても修理対象外(残置物扱い)。撤去・処分は借主負担になるのが一般的 |
| 自分の私物を残して退去した | 撤去費用は原則として置いた本人の負担。敷金から精算される |
| エアコン等の設備と明細にある物 | 設備であり残置物ではない。修理は貸主負担が原則 |
勝手に処分できない原則
- 借主の私物は、退去後でも所有権が借主にあるため、貸主が直ちに処分することは原則として認められません
- 2021年の法改正を受け、契約書に「残置物の所有権放棄・処分」のモデル条項が置かれることが増えています。この条項がある契約では、定められた手続きで処分が進みます
- 入居時は設備表で「設備」と「残置物」の区別を確認し、残置物は故障・撤去の扱いを書面で確認しておくと安全です
よくある質問
Q. 残置物のエアコンが壊れたら、撤去だけでも費用がかかりますか?
残置物の撤去は借主負担が一般的で、取り外しと処分で1台あたり数千〜2万円程度が目安です。新しいエアコンの設置と合わせて工事を頼むと効率的です。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。扱いは設備表と契約書の条項が優先します。個別の判断は弁護士等に相談してください。