大家や管理会社が勝手に部屋に入るのは問題?無断立ち入りのルール

部屋を借りている間、その部屋を使う権利は借主にあります。建物の所有者である大家や管理会社でも、借主の承諾なく部屋に立ち入ることは原則として認められません。

原則と例外

ケース 扱い
通常の点検・内見・設備確認 事前の連絡と借主の承諾が必要
火災・水漏れ・ガス漏れなど、緊急で人命・建物への被害が及ぶ場合 緊急避難的に立ち入りが認められることがある
安否確認が取れず、異臭・郵便物の滞留など異常がある場合 警察立会いのもとで確認が行われることがある
賃料滞納を理由とする立ち入り・鍵交換 認められない。自力での追い出し行為は違法になる

実際にされたら

  • 日時と状況を記録し、管理会社へ書面やメールで事実確認と再発防止を求める
  • 鍵を勝手に交換されていた、室内の物が動かされていた等の場合は、警察への相談も選択肢です
  • 契約書に「貸主の立ち入りを承諾する」趣旨の条項があっても、無制限に認められるわけではありません
  • 鍵の無断複製も同様に問題です。鍵交換や補助錠については、管理会社と正式に話し合ってください

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よくある質問

Q. 退去前の内見に協力する義務はありますか?

次の入居者の募集のための内見は、事前連絡と日時調整のうえで協力するのが一般的ですが、承諾なく入室される筋合いのものではありません。契約書の条項も確認してください。

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監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。個別の事案は弁護士・警察等に相談してください。

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