部屋を借りている間、その部屋を使う権利は借主にあります。建物の所有者である大家や管理会社でも、借主の承諾なく部屋に立ち入ることは原則として認められません。
原則と例外
| ケース | 扱い |
|---|---|
| 通常の点検・内見・設備確認 | 事前の連絡と借主の承諾が必要 |
| 火災・水漏れ・ガス漏れなど、緊急で人命・建物への被害が及ぶ場合 | 緊急避難的に立ち入りが認められることがある |
| 安否確認が取れず、異臭・郵便物の滞留など異常がある場合 | 警察立会いのもとで確認が行われることがある |
| 賃料滞納を理由とする立ち入り・鍵交換 | 認められない。自力での追い出し行為は違法になる |
実際にされたら
- 日時と状況を記録し、管理会社へ書面やメールで事実確認と再発防止を求める
- 鍵を勝手に交換されていた、室内の物が動かされていた等の場合は、警察への相談も選択肢です
- 契約書に「貸主の立ち入りを承諾する」趣旨の条項があっても、無制限に認められるわけではありません
- 鍵の無断複製も同様に問題です。鍵交換や補助錠については、管理会社と正式に話し合ってください
よくある質問
Q. 退去前の内見に協力する義務はありますか?
次の入居者の募集のための内見は、事前連絡と日時調整のうえで協力するのが一般的ですが、承諾なく入室される筋合いのものではありません。契約書の条項も確認してください。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。個別の事案は弁護士・警察等に相談してください。