契約書なしで長く住んでいる家から出ていけと言われたら|口約束の賃貸の権利

賃貸借契約は、書面がなくても口頭の合意で成立します(民法上、賃貸借は諾成契約です)。長年住んでいる実態と家賃の支払いがあれば、契約書の有無にかかわらず、借主は借地借家法で保護されます。

基本のルール

  • 貸主からの解約・更新拒絶には「正当事由」が必要です(借地借家法28条)。貸主の都合だけでは認められません
  • 正当事由の判断では、建物の老朽化や貸主の使用の必要性と、借主側の事情、立退料の提示などが総合的に考慮されます
  • 解約の申し入れは、期間満了の1年前〜6か月前までに行う必要があるのが通常の定めです
  • 家賃の滞納など借主側に重大な違反がある場合は話が別です。信頼関係が破壊されたと判断されると、明け渡しが認められることがあります

言われたらまずやること

  • 口頭ではなく、書面で理由と条件の提示を求める
  • 家賃の支払い実績(振込記録・領収書)を手元に揃える
  • すぐに合意書にサインしない。立退料や転居期間の交渉は、正当事由の弱さを補う要素として話し合われるのが通常です
  • 不安が大きい場合は、自治体の法律相談や法テラスなど、無料の窓口を早めに使ってください

住み替え先の確保も並行して相談できます

「希望エリア・家賃上限・引っ越し可能な時期」をLINEで送ってください。売り込みの電話はしません。

LINEで相談する

よくある質問

Q. 契約書がないと敷金の返還は求められませんか?

預けた事実(振込記録や領収書)があれば返還請求の土台になります。原状回復の範囲も含め、記録をもとに話し合ってください。

次の住まいの探し方を案内します

「希望エリア・家賃上限・入居希望時期」の3点を送ってください。売り込みの電話はしません。

LINEで無料相談する

監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。法的な判断が必要な内容であり、個別の事案は弁護士等に相談してください。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

↑