家賃収入がある場合の確定申告|副業で部屋を貸す・転貸する時の税務

部屋や家を貸して家賃収入を得る場合、その収入は「不動産所得」として確定申告の対象になります。会社員でも、副業の家賃収入があれば申告が必要な場合があります。

申告が必要になるケース

  • 持ち家の空き部屋や、転勤期間中の自宅を第三者に貸して家賃を得ている場合
  • 相続した実家を賃貸に出している場合
  • 会社員の場合、給与以外の所得(不動産所得など)が年20万円を超えると確定申告が必要です(住民税の申告は20万円以下でも必要です)
  • 家賃収入から、固定資産税・管理費・修繕費・減価償却費などの経費を引いたものが不動産所得です。赤字の場合の扱い(他の所得との損益通算など)には条件があります

賃借物件の転貸は別問題

  • 自分が借りている賃貸物件を、貸主の承諾なく他人に貸す(転貸)することは、民法で原則として禁止され、契約解除の理由になります
  • 民泊も同様に、承諾と法令上の手続きが必要です
  • 海外赴任などで一時的に貸したい場合は、まず管理会社に相談してください。「一時使用の転貸承諾」を得られる場合があります

空き家・相続物件の活用や住み替えの相談ができます

「物件のエリア・状況・進めたいこと」をLINEで送ってください。売り込みの電話はしません。

LINEで相談する

よくある質問

Q. 家賃収入の申告は青色申告がよいですか?

事業的規模かどうかで使える特典が変わります。規模や状況により異なるため、税理士や税務署の相談窓口で確認してください。

住み替えの相談も受け付けています

「希望エリア・家賃上限・入居希望時期」の3点を送ってください。売り込みの電話はしません。

LINEで無料相談する

監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。税務の個別判断は税理士・税務署に確認してください。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

↑