残置物の撤去費用は誰が払う?前の入居者・借主の私物の扱い

「残置物」は、部屋に残された私物や設備扱いではない物のことです。撤去費用の負担は、その物が「誰のもの」で「どういう扱いの約束だったか」で決まります。

ケース別の扱い

ケース 扱い
前の入居者が残した物を、設備として引き継ぐ約束で入居した 故障しても修理対象外(残置物扱い)。撤去・処分は借主負担になるのが一般的
自分の私物を残して退去した 撤去費用は原則として置いた本人の負担。敷金から精算される
エアコン等の設備と明細にある物 設備であり残置物ではない。修理は貸主負担が原則

勝手に処分できない原則

  • 借主の私物は、退去後でも所有権が借主にあるため、貸主が直ちに処分することは原則として認められません
  • 2021年の法改正を受け、契約書に「残置物の所有権放棄・処分」のモデル条項が置かれることが増えています。この条項がある契約では、定められた手続きで処分が進みます
  • 入居時は設備表で「設備」と「残置物」の区別を確認し、残置物は故障・撤去の扱いを書面で確認しておくと安全です

設備と残置物の区別など、契約前の確認を一緒に行います

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よくある質問

Q. 残置物のエアコンが壊れたら、撤去だけでも費用がかかりますか?

残置物の撤去は借主負担が一般的で、取り外しと処分で1台あたり数千〜2万円程度が目安です。新しいエアコンの設置と合わせて工事を頼むと効率的です。

住み替えの相談も受け付けています

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監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。扱いは設備表と契約書の条項が優先します。個別の判断は弁護士等に相談してください。

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