事故物件の告知には、国土交通省のガイドラインに目安があります。「何年まで告知されるのか」は、亡くなり方の種類と、賃貸か売買かで考え方が変わります。
ガイドラインの考え方(国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」)
- 自然死・日常生活の中での不慮の死(病死、入浴中の事故など): 原則として告知は不要とされています
- 他殺・自殺・事故死など: 告知の対象になります。ただし賃貸では、発生から概ね3年が経過した後は告知しなくてよいことが目安とされています(事件性・社会的影響が大きい場合等を除く)
- 売買: 賃貸のような年数の目安は示されておらず、買主の判断に影響する場合は告知の対象になります
- 近隣で起きた事件等でも、日常生活に影響がある場合は告知対象になることがあります
借りる側の確認方法
- 気になる物件は、申込前に「告知事項はありますか」と直接確認できます。不動産会社は、知っている事実を聞かれた場合は答える必要があります
- 重要事項説明書に告知事項が記載されます。契約前に必ず目を通してください
- 相場より著しく安い募集には理由があることが多いため、理由を確認してから判断してください
安さだけで決めない判断基準
- 自分がその事実をどう感じるかは人により異なります。「知らなければ平気」でも、後から近隣の話で知るケースがあります
- 長く住む予定なら、事実を受け止められるかを先に考えてください
- 家賃の差額と住む年数で、得になる金額を計算してから判断すると冷静に決められます
よくある質問
Q. 「告知事項あり」とだけ書かれています。内容は聞けますか?
申込前・契約前に内容を確認できます。重要事項説明では具体的に説明されます。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。本記事は国土交通省ガイドラインに基づく一般的な説明です。