ペット不可の物件でペットを飼うことは契約違反です。判明した場合の扱いは「判明したから即日退去」と単純ではなく、飼育の実態と信頼関係への影響で判断されます。ただし、軽く考えてよい問題ではありません。
判明した場合の扱い
- 管理会社から飼育をやめる(ペットを手放すか転居する)よう求められるのが通常の出発点です
- 柱や建具の傷、臭いの付着などは、通常の原状回復を超える費用負担の対象になります
- 指導に従わず飼育を続けた場合は、信頼関係の破壊として契約解除・明け渡しの主張が強くなります
- 一方で、一時的な預かりや、判明後すぐに飼育をやめて原状を回復した場合などは、話し合いで収まることもあります
対応の進め方
- 言い逃れや隠蔽を続けることが、最も信頼関係を悪化させます。判明した時点で経緯を正直に伝えてください
- ペット可物件への転居を前提に、期間の相談をするのが現実的な落としどころになることが多いです
- 友人のペットを預かる行為も飼育に含まれるのが通常の解釈です。預かりの前に管理会社へ確認を
よくある質問
Q. 金魚や小鳥なら黙って飼っても問題ないですか?
観賞用の小動物は黙示に許容される場合もありますが、契約書に「動物の飼育禁止」と広く書かれている場合は違反になり得ます。範囲を書面で確認するのが安全です。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。扱いは飼育の実態と契約内容によります。個別の判断は弁護士等に相談してください。