契約更新のタイミングで家賃値上げの通知が届くことがあります。結論から言うと、借地借家法の普通借家契約では、値上げは貸主と借主の「合意」が原則で、一方的な通知だけでは確定しません。
法律の仕組み(借地借家法32条)
- 貸主は、近隣の相場や税負担の変化などを理由に、将来に向かって家賃の増額を請求できます
- ただし増額について合意ができなければ、調停などの手続きで決着するまでは、借主は「相当と認める額(従来の家賃)」を支払えば足りるとされています
- 増額請求の調停・訴訟で増額が確定したら、不足分に年1割の利息を付けて支払う扱いになります
- 反対に、借主から減額を請求できる場合もあります(相場が大きく下がった場合など)
対応の進め方
- まず通知の根拠(周辺相場・固定資産税の増額など)を確認する
- 周辺の同条件の募集家賃を自分でも調べ、値上げ幅が相場と合っているか検証する
- 応じられるラインがある場合は、更新料や設備改善と合わせて交渉することも可能です
- 従来家賃の受け取りを拒否された場合は、法務局への「供託」で支払った扱いにできます。家賃を止めて滞納状態にしないことが重要です
よくある質問
Q. 値上げに応じなければ退去しなければなりませんか?
普通借家契約では、値上げに応じないこと自体は解約・退去の理由になりません。貸主からの解約には正当事由が必要で、値上げ拒否だけで認められるものではありません。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。本記事は借地借家法に基づく一般的な説明です。