連帯保証人を頼める人がいなくても、賃貸を借りる方法はあります。現在の主流は、連帯保証人の代わりに保証会社を利用する仕組みです。多くの募集物件は、最初から保証会社の利用を条件にしています。
保証会社の仕組み
- 借主が保証会社に保証料を払い、家賃を滞納した場合に保証会社が貸主へ立替払いをします(立替分は後日、借主が保証会社へ支払います)
- 初回保証料の目安は家賃等の50〜100%、更新料は年1万円程度または家賃等の10%程度が一般的です
- 保証会社は国土交通省の「家賃債務保証業者登録制度」に登録している事業者が多く、登録業者は国交省のサイトで確認できます
緊急連絡先は必要です
- 保証会社を利用する場合でも、緊急連絡先(親族など)の登録を求められるのが一般的です
- 緊急連絡先は連帯保証人とは違い、家賃の支払い義務は負いません。連絡がつく相手であれば良い、という位置づけです
- 親族に連絡先を頼めない事情がある場合は、事前に不動産会社へ相談してください。対応できる保証会社が異なることがあります
審査で見られる点
- 収入と家賃のバランス、雇用の安定性
- 過去の家賃滞納・カード等の支払い履歴(信用情報を使う保証会社の場合)
- 申込書の記載に不備・虚偽がないこと
よくある質問
Q. 保証会社を使えば保証人は完全に不要ですか?
多くの物件では不要になりますが、一部の物件では保証会社の利用に加えて連帯保証人を求める条件もあります。募集条件の確認が必要です。
Q. 保証料は誰が払いますか?
借主が払うのが一般的です。契約時に初回保証料、契約中は更新料がかかります。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。審査の基準・結果は保証会社・物件により異なります。