家賃の滞納が続いても、貸主が直ちに鍵を替えて追い出すことは認められません。明け渡しには裁判所を通じた手続きが必要で、開始から完了までには相応の期間がかかります。
手続きの流れ
- 催告・督促: 電話や書面での支払いの求め。内容証明郵便での催告が多い
- 契約解除の意思表示: 滞納が続き信頼関係が破壊されたと判断される段階(一般に3か月分程度の滞納が目安とされます)
- 明け渡し訴訟: 貸主が裁判所に提訴し、判決(または和解)で明け渡しが命じられる
- 強制執行の申し立て: 判決後も退去しない場合、執行官による明け渡しの執行(催告→断行)
期間の目安
- 催告から提訴まで: 滞納がおよそ3か月分に達する頃からが目安
- 訴訟: 争い方により数か月〜半年程度
- 強制執行: 申し立てから断行まで1〜2か月程度
- 全体では、滞納開始から明け渡しの完了まで半年〜1年以上かかることも珍しくありません
滞納した側が取るべき行動
- 連絡を絶つことが最悪の対応です。支払いの意思と計画を早い段階で伝えると、話し合いの余地が残ります
- 分割払いの合意は書面に残すこと
- 自治体の住居確保給付金など、家賃補助の制度が使える場合があります。福祉窓口への相談も並行してください
よくある質問
Q. 滞納が1か月だけでも契約解除されますか?
一般に、1か月程度の滞納のみで信頼関係の破壊とまでは判断されにくいとされています。ただし契約上は債務不履行であり、繰り返せば判断は厳しくなります。早めの連絡と支払いが重要です。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。期間は事例により異なります。法的な対応は弁護士に相談してください。