給湯器の故障でお湯が出なくなると、入浴・洗面・台所のすべてに影響します。貸主には修繕義務があり(民法606条)、使えない期間については家賃減額の仕組みもあります(民法611条)。
故障時の対応の流れ
- エラー表示の番号を控え、管理会社へすぐに連絡する(給湯器の型番も伝える)
- ガス漏れの疑いがある場合は、無理に操作せずガス事業者・管理会社へ連絡してください
- 修理・交換まで数日〜1週間以上かかることがあります。部品や本体の在庫状況によるため、見通しを確認してください
- 故障期間と連絡の履歴はメモに残しておきます(減額協議の材料になります)
家賃減額の考え方
民法611条では、借りた物の一部が使えなくなった場合、その割合に応じて賃料が減額されると定められています。実務では、日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」が目安として使われます。
| 状況 | 減額割合の目安 | 免責日数 |
|---|---|---|
| 風呂が使えない | 月額賃料の10%を日割り | 3日 |
| トイレが使えない | 月額賃料の20%を日割り | 1日 |
計算例: 家賃7万円で10日間お湯が使えなかった場合、70,000円 × 10% ×(10日 − 免責3日)÷ 30日 ≒ 約1,633円が減額の目安です。金額は大きくありませんが、長引く場合は銭湯代などの実費も含めて管理会社と協議する価値があります。
よくある質問
Q. 減額は自動的に適用されますか?
法律上は減額される建前ですが、実務では管理会社との協議で金額と期間を確定させます。故障の連絡履歴と期間の記録が根拠になります。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。減額割合はガイドラインの目安であり、個別の協議で変わります。