設備が壊れた時、費用負担の分かれ目は「その設備が誰のものか」と「壊れた原因」です。民法606条により、貸主には借りた人が通常の使用ができるよう修繕する義務があります。
負担の基本的な考え方
| ケース | 負担の原則 |
|---|---|
| 備え付けのエアコン・給湯器・コンロ等の経年故障 | 貸主負担(設備として貸し出しているため) |
| 前の入居者の置いていった「残置物」 | 貸主・管理は関与しない扱いが多く、借主の判断で対応(契約時の説明で確認) |
| 借主の使い方による故障・破損 | 借主負担(過失によるもの) |
| 電球・リモコンの電池などの消耗品 | 特約で借主負担と定められることが多い小修繕 |
連絡の手順
- まず管理会社(または貸主)へ連絡する。自分で業者を先に呼ぶと、費用負担でトラブルになることがあります
- 症状(いつから、どんな状態か)、型番が分かれば伝える
- 修理まで日数がかかる場合は、代替手段(銭湯代等)や家賃減額の協議材料にもなります
- 水漏れなど被害が拡大する故障は、止水などの応急対応を先に行ってから連絡してください
よくある質問
Q. 管理会社が対応してくれない場合はどうすればいいですか?
連絡の記録を残したうえで、貸主への直接の連絡、消費生活センターへの相談が選択肢です。緊急で生活に支障がある修理は、事前に費用負担を書面で確認してから手配してください。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。本記事は民法に基づく一般的な説明です。