「建物を建て替えるので出ていってほしい」と言われても、普通借家契約では、貸主の一方的な都合だけでは契約を終わらせることはできません。借地借家法28条の「正当事由」が壁になります。
正当事由の判断要素
- 貸主・借主それぞれが建物を必要とする事情
- これまでの利用状況や、建物の老朽化の程度
- 立退料(金銭の提供)の申し出があるかどうか
- 判断はこれらの要素を総合して行われ、「建て替えたい」という理由だけでは不十分とされるのが一般的です
手続きのルール
- 解約の申し入れは、契約期間満了の1年前から6か月前までに行う必要があります(更新拒絶の場合)
- 立退料は法律で金額が決まっているものではなく、正当事由を補完する要素です。金額は、移転にかかる費用や新居との家賃差額、残りの居住予定期間などケースごとに大きく変わります
- 合意しない限り明け渡す義務は確定しません。話し合いは文書で記録を残しながら進めてください
- 交渉がまとまらなければ、裁判所の調停・訴訟で判断される流れになります
よくある質問
Q. 立退料の相場はどれくらいですか?
一律の相場はありません。実務では家賃の数か月分から、状況によってはそれ以上になることもあります。移転実費と新居の初期費用が最低ラインの目安で、専門家の助言を得ながら交渉するのが安全です。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。本記事は借地借家法に基づく一般的な説明で、個別の交渉は弁護士等の専門家に確認してください。