室内に最初から付いているエアコンや照明が、すべて貸主の「設備」とは限りません。前の入居者が置いていった「残置物」は、見た目が同じでも修理の扱いが正反対です。
設備と残置物の違い
| 設備 | 残置物 | |
|---|---|---|
| 所有者 | 貸主 | 前の入居者から譲り受けたもの(事実上、現入居者が使う) |
| 壊れた時 | 貸主負担で修理・交換(経年故障の場合) | 貸主は修理しないのが原則。撤去・買い替えは入居者の判断と費用 |
| 退去時 | そのまま返却 | 撤去を求められる場合がある |
| 確認方法 | 重要事項説明と設備表に「残置物」として記載される | |
入居前の確認ポイント
- 内見時に「エアコンは設備ですか、残置物ですか」と確認する
- 残置物のエアコンは製造年を確認し、古いものは入居直後の故障リスクを見込んでおく
- 残置物が不要な場合は、入居前に撤去してもらえないか相談できます
- 設備表の写しは契約書類と一緒に保管してください
よくある質問
Q. 残置物のエアコンを勝手に捨ててもいいですか?
処分の扱いは契約や取り決めによります。所有と撤去の責任が曖昧なため、処分前に管理会社へ確認してください。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。取り扱いは契約書・設備表の記載が優先します。