会社が契約者となって従業員が住む「法人契約(借り上げ社宅)」は、個人契約と手続きが異なります。貸主側にとっては支払いの安定性が評価される一方、書類と社内手続きに時間がかかります。
個人契約との違い
| 法人契約 | 個人契約 | |
|---|---|---|
| 契約者 | 会社(法人) | 入居者本人 |
| 審査の対象 | 会社の信用・決算状況 | 本人の収入・保証会社 |
| 必要書類 | 登記事項証明書、会社概要、入居者の身分証など | 本人の身分証・収入証明 |
| 入居者が変わる場合 | 貸主の承諾と届出が必要(契約で定める) | 原則として新しい契約が必要 |
| 原状回復・解約 | 会社が当事者になる | 本人が当事者 |
進め方の注意点
- 会社の稟議・書類発行に時間がかかるため、入居希望日から逆算して早めに動く必要があります
- 法人契約不可の物件もあるため、募集段階で法人契約の可否を確認してください
- 敷金の扱いや、契約期間中の入居者交代の可否は、契約書への記載が重要です
社宅の税務上の考え方(入口)
- 会社が家賃を負担し従業員が無償または低額で住む場合、その差額が給与として課税されるかどうかは、国税庁の定める「賃貸料相当額」の計算で判断されます
- 従業員が賃貸料相当額の一定割合以上を負担していれば、課税関係は生じない扱いです
- 具体的な計算は物件の規模・構造で変わるため、税理士・国税庁タックスアンサーの案内で確認してください
よくある質問
Q. 個人事業主が「法人契約」にできますか?
個人事業主の場合は屋号での契約を認める物件もありますが、法人契約とは扱いが異なります。物件ごとの確認が必要です。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。税務の扱いは一般的な説明であり、個別判断は税理士に確認してください。