賃貸の仲介手数料には法律上の上限があります。原則は家賃の0.5か月分で、借主の承諾がある場合に限り1か月分まで受け取れる、という仕組みです。
法律上のルール(宅地建物取引業法46条・国土交通省告示)
- 不動産会社が貸主・借主の双方から受け取れる報酬の合計は、家賃1か月分+消費税が上限
- 居住用賃貸では、原則として貸主・借主からそれぞれ0.5か月分まで
- 借主(または貸主)から承諾を得た場合に限り、一方から1か月分まで受け取ることが認められています
- つまり「仲介手数料 家賃1か月分+税」は、あなたの承諾がある場合に成立する金額です
0.5か月分になる条件
- 契約前に「仲介手数料1か月分」への承諾をしていないこと(申込時や契約時に承諾書へ署名するのが一般的です)
- もともと「仲介手数料0.5か月」や「仲介手数料なし」を掲げる不動産会社・物件を選ぶこと
- 見積もりの時点で金額を確認し、1か月分になっている場合は根拠(承諾の有無)を確認できます
消費税の扱い
仲介手数料には消費税10%がかかります。家賃7万円の場合、0.5か月分なら38,500円、1か月分なら77,000円です。なお家賃・共益費そのものは居住用であれば非課税です。
よくある質問
Q. 「仲介手数料1か月分」は違法ではないのですか?
借主の承諾がある場合は違法ではありません。承諾していないのに1か月分を請求された場合は、その旨を確認する余地があります。
Q. AD(広告料)とは何ですか?
貸主が不動産会社に支払う広告料のことで、借主が負担するものではありません。借主の見積もりにADが含まれていたら内訳を確認してください。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。本記事は宅地建物取引業法に基づく一般的な説明です。