連帯保証人を頼む時、「誰ならなれるのか」は管理会社・貸主の基準で決まります。一般的な条件の目安と、制度上のポイントを知っておくと、頼む相手を選びやすくなります。
条件の目安(実務上の一般例)
- 収入: 安定した収入があり、家賃の支払い能力があること(目安として、家賃総額に対して十分な収入があるかが見られます)
- 親族の範囲: 親・兄弟姉妹など二親等〜三親等以内の親族が基本。親族以外は認められないことが多い
- 年齢: 高齢すぎる場合は、別の保証人を追加で求められることがあります
- 居住地: 国内在住が条件になることが一般的です
制度上のポイント(民法改正)
- 2020年4月の民法改正で、個人が連帯保証人になる賃貸借の保証契約では、「極度額」(保証の上限額)を定めることが必須になりました。極度額の定めがない保証契約は無効です
- 契約書に極度額(例: 家賃の○か月分)が記載される形が標準になっています
- 連帯保証人は、借主が滞納した場合に貸主から直接請求を受ける立場です(通常の保証人より責任が重い仕組みです)
頼めない場合の代替策
- 保証会社の利用(現在の主流。初回保証料は家賃等の50〜100%が目安)
- 保証会社+親族は緊急連絡先のみ、という形で進められる物件を選ぶ
- UR賃貸など、保証人不要の制度系の住まいを検討する
よくある質問
Q. 友人に連帯保証人を頼めますか?
多くの管理会社では親族が原則です。認められる場合も、収入証明等の書類審査は親族の場合と同様に行われます。
Q. 連帯保証人の印鑑証明は必要ですか?
契約時に印鑑証明書の提出を求められるのが一般的です。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。条件の目安は管理会社により異なります。