解約予告の「1ヶ月前」は、出す日ではなく「管理会社に通知が届いた日」から数えます。数え方を誤ると、退去日の翌月分まで家賃が発生することがあります。
起算日と考え方
- 起算日: 解約通知が貸主・管理会社に到達した日が基準です。郵送の場合は到達日、書面の提出先は契約書で確認してください
- 「退去日の1ヶ月前まで」と定める契約が多い一方、「毎月○日までに通知すれば翌月末で解約」など、締め日方式の契約もあります
- 短期解約違約金(1年未満の解約で違約金)の特約がある場合は、予告期間とは別に確認が必要です
日割り家賃の計算
月途中で解約できる契約では、最後の月の家賃は日割りで計算するのが一般的です。
| 計算式 | 例 |
|---|---|
| 家賃 ÷ その月の日数 × 居住日数 | 家賃7万円・30日の月に20日で退去 → 70,000 ÷ 30 × 20 = 約46,667円 |
- ただし「日割り計算をしない(月末までの家賃が必要)」という特約の契約もあります。契約書の解約条項で必ず確認してください
- 共益費も日割りの対象に含まれるのが通常です
よくある質問
Q. 解約通知は口頭でも有効ですか?
口頭でも意思表示にはなりますが、到達日を証明できないためトラブルの元です。書面またはメールなど記録の残る方法で提出してください。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。解約条件は契約書の定めが優先します。