結論として、住宅扶助の上限を超える家賃の物件は、原則として認められません。「差額は自分で払うから」という形も、制度の建前では認められていない扱いです。ただし、上限そのものが変わる特別な基準もあります。
差額負担が認められない理由
- 住宅扶助は、最低限度の生活に必要な住居費として定められた範囲で支給される制度です
- 上限を超える家賃の契約は、転居指導の対象になり、扶助が上限額までしか出ないだけでなく、契約自体を福祉事務所が認めないことがあります
- 例外的に認められるのは、病状や障害の事情で特定の住宅が必要な場合など、福祉事務所が個別に判断するケースです
上限が変わることがあるケース
- 車椅子の使用など、身体の状況により広さや設備が必要な場合の特別基準
- 世帯人数が増える・減るなど、世帯構成の変化による基準の変更
- 現在の住居について、やむを得ない事情がある場合の経過的な扱い
- いずれも福祉事務所の判断事項です。物件を決める前に、ケースワーカーへ必ず相談してください
よくある質問
Q. 上限内でも管理費が高い物件は大丈夫ですか?
管理費・共益費は住宅扶助の対象外で、生活扶助から支出する扱いです。家賃だけでなく管理費を含めた実質負担で物件を選んでください。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。個別の判断は福祉事務所で確認してください。