定期借家契約は、契約期間が満了すると更新なく終了する契約です。借地借家法38条に基づく仕組みで、普通借家契約との違いを理解してから選ぶ必要があります。
2つの契約の違い
| 普通借家契約 | 定期借家契約 | |
|---|---|---|
| 期間満了時 | 更新が前提(貸主からの解約には正当事由が必要) | 原則として契約終了。再契約は貸主との合意次第 |
| 契約の形 | 口頭でも成立し得る | 公正証書等の書面での契約と、事前の書面説明が必須 |
| 家賃の傾向 | 相場どおり | 期間の制約の分、相場より割安な募集がある |
| 中途解約 | 契約の条項による | 原則は期間満了まで。やむを得ない事情の場合の解約権が法で定められている |
注意点
- 期間満了の1年前から6か月前までに、貸主から終了の通知が届く仕組みです
- 「再契約可能」と募集に書かれていても、再契約は保証されません。再契約時に新たな初期費用がかかることもあります
- 数年で転勤・住み替えの予定が決まっている人には、割安な家賃との相性が良い契約形態です
- 契約前に、定期借家であることの書面説明を必ず受けてください(法律上の要件です)
よくある質問
Q. 定期借家の途中で退去できますか?
転勤・療養・親族の介護などやむを得ない事情がある場合に、解約の申し入れから1か月で終了できる法定の仕組みがあります(床面積200㎡未満の居住用)。それ以外は契約条項の確認が必要です。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。本記事は借地借家法に基づく一般的な説明です。