定期借家契約とは|普通借家契約との違い、再契約と家賃の傾向

定期借家契約は、契約期間が満了すると更新なく終了する契約です。借地借家法38条に基づく仕組みで、普通借家契約との違いを理解してから選ぶ必要があります。

2つの契約の違い

普通借家契約 定期借家契約
期間満了時 更新が前提(貸主からの解約には正当事由が必要) 原則として契約終了。再契約は貸主との合意次第
契約の形 口頭でも成立し得る 公正証書等の書面での契約と、事前の書面説明が必須
家賃の傾向 相場どおり 期間の制約の分、相場より割安な募集がある
中途解約 契約の条項による 原則は期間満了まで。やむを得ない事情の場合の解約権が法で定められている

注意点

  • 期間満了の1年前から6か月前までに、貸主から終了の通知が届く仕組みです
  • 「再契約可能」と募集に書かれていても、再契約は保証されません。再契約時に新たな初期費用がかかることもあります
  • 数年で転勤・住み替えの予定が決まっている人には、割安な家賃との相性が良い契約形態です
  • 契約前に、定期借家であることの書面説明を必ず受けてください(法律上の要件です)

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よくある質問

Q. 定期借家の途中で退去できますか?

転勤・療養・親族の介護などやむを得ない事情がある場合に、解約の申し入れから1か月で終了できる法定の仕組みがあります(床面積200㎡未満の居住用)。それ以外は契約条項の確認が必要です。

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監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。本記事は借地借家法に基づく一般的な説明です。

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