同じ建物でも、借り方によって家賃の消費税が変わります。居住用として借りる家賃は非課税、店舗・事務所など事業用として借りる家賃は課税対象(消費税10%)です。
課税・非課税の線引き
| 使い方 | 家賃の消費税 |
|---|---|
| 居住用(住むための契約) | 非課税 |
| 店舗・事務所・事業用倉庫など | 課税(税込表示か税別表示かを確認) |
| 住居兼事務所 | 契約の用途の定め方によるため要確認 |
| 駐車場(事業用) | 原則として課税。居住と一体の契約など例外の扱いもある |
注意点
- 募集広告の金額が「税別」の場合、実際の支払いは1.1倍になります。見積書で税込総額を確認してください
- 居住用として契約した部屋を、無断で事業用に使うと用途違反になるだけでなく、課税関係も変わります
- 社宅として法人が借りる場合でも、実際に従業員が居住する契約であれば、非課税の扱いになるのが原則です(契約の内容によるため、税理士に確認してください)
- 敷金は預り金のため消費税の対象外です。礼金・仲介手数料は用途の扱いに連動します
よくある質問
Q. インボイス(領収書の消費税額の表示)はもらえますか?
事業用の契約では、貸主の登録状況により対応が異なります。経費処理で必要な場合は、契約前に確認してください。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。税務の扱いは一般的な説明であり、個別判断は税理士に確認してください。