退去費用の請求が高いと感じたら、まず国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に照らして、負担区分が合っているかを確認してください。通常の生活で生じた損耗と経年変化は、原則として貸主の負担です。
ガイドラインの負担区分の基本
- 貸主負担: 通常損耗(日焼け、家具の設置痕など)、経年変化、次の入居者のための畳・壁紙の交換など
- 借主負担: 故意・過失による傷や汚れ(タバコのヤニ・におい、ペットの傷、引っ越し時の傷など)、手入れ不足によるカビ・水垢
- 経過年数の考慮: 壁紙などは居住年数に応じて価値が下がり、借主の負担割合も下がります(例: 6年居住の壁紙は残存価値が低く計算されます)
請求を受けた時の確認手順
- 精算書の項目ごとに「借主負担の根拠」を確認する
- 工事の見積書・領収書など、金額の根拠の開示を求める
- 入居時に渡された「室内状況確認書」や入居時の写真と照合する
- 納得できない場合は消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談できます
入居時からの対策(次の住まいで効きます)
- 入居直後に全部屋の写真を撮り、日付が分かる形で保管する
- 傷・汚れを見つけたら、入居後すぐに管理会社へメール等で記録を残す
- 退去立会いでは、その場で指摘事項を確認し、内容が書面に残るようにする
よくある質問
Q. ハウスクリーニング代は必ず払いますか?
契約書にクリーニング特約があり、契約時に説明を受けて合意している場合は、定額負担が認められることがあります。契約書の特約欄を確認してください。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。本記事はガイドラインに基づく一般的な説明です。