ふるさと納税の控除は住民税に効くため、引っ越しと重なると「どちらの住所の住民税から引かれるのか」が気になるところです。仕組みはシンプルで、判定は1月1日時点の住所です。
仕組み
- 住民税は、その年の1月1日に住んでいる(住民票のある)自治体から課税されます
- ふるさと納税の寄付金控除は、翌年度の住民税から差し引かれます。つまり、寄付した翌年の1月1日の住所地の住民税で控除を受ける形です
- 年の途中で引っ越しても、寄付の控除自体が消えることはありません
引っ越し年の注意点
- ワンストップ特例を使った場合、申請書に書いた住所と翌年1月1日の住所が違うと、特例が無効になることがあります。住所が変わったら、寄付先の自治体へ「変更届出書」を翌年1月10日頃までに提出してください
- 変更届を出し忘れた場合は、確定申告で寄付金控除を申告すれば控除自体は受けられます
- 引っ越し先でも住民税の納付書の宛先は新住所に自動で切り替わります(転入届が前提)
- 年収や家族構成が変わる年は、控除の上限額(シミュレーション)の前提も変わります
よくある質問
Q. 引っ越しで住民税の金額自体は変わりますか?
住民税の所得割の税率は基本的に一律のため、引っ越しで大きく変わることは通常ありません。自治体独自の上乗せや均等割の差による僅差はあります。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。制度の詳細は各自治体と総務省の案内で確認してください。