部屋や家を貸して家賃収入を得る場合、その収入は「不動産所得」として確定申告の対象になります。会社員でも、副業の家賃収入があれば申告が必要な場合があります。
申告が必要になるケース
- 持ち家の空き部屋や、転勤期間中の自宅を第三者に貸して家賃を得ている場合
- 相続した実家を賃貸に出している場合
- 会社員の場合、給与以外の所得(不動産所得など)が年20万円を超えると確定申告が必要です(住民税の申告は20万円以下でも必要です)
- 家賃収入から、固定資産税・管理費・修繕費・減価償却費などの経費を引いたものが不動産所得です。赤字の場合の扱い(他の所得との損益通算など)には条件があります
賃借物件の転貸は別問題
- 自分が借りている賃貸物件を、貸主の承諾なく他人に貸す(転貸)することは、民法で原則として禁止され、契約解除の理由になります
- 民泊も同様に、承諾と法令上の手続きが必要です
- 海外赴任などで一時的に貸したい場合は、まず管理会社に相談してください。「一時使用の転貸承諾」を得られる場合があります
よくある質問
Q. 家賃収入の申告は青色申告がよいですか?
事業的規模かどうかで使える特典が変わります。規模や状況により異なるため、税理士や税務署の相談窓口で確認してください。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。税務の個別判断は税理士・税務署に確認してください。