賃貸借契約は、書面がなくても口頭の合意で成立します(民法上、賃貸借は諾成契約です)。長年住んでいる実態と家賃の支払いがあれば、契約書の有無にかかわらず、借主は借地借家法で保護されます。
基本のルール
- 貸主からの解約・更新拒絶には「正当事由」が必要です(借地借家法28条)。貸主の都合だけでは認められません
- 正当事由の判断では、建物の老朽化や貸主の使用の必要性と、借主側の事情、立退料の提示などが総合的に考慮されます
- 解約の申し入れは、期間満了の1年前〜6か月前までに行う必要があるのが通常の定めです
- 家賃の滞納など借主側に重大な違反がある場合は話が別です。信頼関係が破壊されたと判断されると、明け渡しが認められることがあります
言われたらまずやること
- 口頭ではなく、書面で理由と条件の提示を求める
- 家賃の支払い実績(振込記録・領収書)を手元に揃える
- すぐに合意書にサインしない。立退料や転居期間の交渉は、正当事由の弱さを補う要素として話し合われるのが通常です
- 不安が大きい場合は、自治体の法律相談や法テラスなど、無料の窓口を早めに使ってください
よくある質問
Q. 契約書がないと敷金の返還は求められませんか?
預けた事実(振込記録や領収書)があれば返還請求の土台になります。原状回復の範囲も含め、記録をもとに話し合ってください。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。法的な判断が必要な内容であり、個別の事案は弁護士等に相談してください。