重要事項説明(重説)は、契約の前に宅地建物取引士から受ける、物件と契約条件の公式な説明です。宅地建物取引業法35条で説明が義務づけられています。署名する前に、最低限これだけは確認してください。
重説チェックリスト
| 項目 | 確認する点 |
|---|---|
| 契約の形態 | 普通借家か定期借家か(定期借家は期間満了で終了します) |
| 家賃・共益費・敷金 | 金額、敷金の償却(退去時に差し引かれる取り決め)の有無 |
| 契約期間と更新 | 期間、更新料の有無と金額、更新の手続き |
| 解約の条件 | 解約予告の期間(何か月前か)、違約金の定め |
| 設備の整備状況 | エアコン・給湯器等の設備が「設備」か「残置物」か(直す責任の所在が変わります) |
| 水害ハザードマップ | 物件所在地が浸水想定区域かどうかの説明(説明が義務づけられています) |
| 用途等の制限 | ペット、楽器、事務所利用などの制限と特約 |
| 管理の委託先 | 管理会社の名称、設備故障時の連絡先 |
その場で質問すべき点
- 「設備」と書かれていない家電・備品は、壊れたら誰が直しますか
- 原状回復で、借りる側の負担になる特約はありますか
- 更新料と更新事務手数料は、それぞれいくらですか
- 保証会社の利用は必須ですか。必須なら、どの会社の審査ですか
説明はオンライン(IT重説)でも受けられます。その場合も資料は事前に送付され、質問の時間は確保されます。不明点はその場で止めて質問するのが原則です。
よくある質問
Q. 重説を受けた後でも契約しないことはできますか?
できます。契約は契約書への署名・捺印等で成立します。重説は契約前の説明であり、受けたからといって契約義務は生じません。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。本記事は宅地建物取引業法に基づく一般的な説明です。