賃貸借の保証は、ほとんどが「連帯保証」です。連帯保証人は、本人の滞納が分かった段階で、本人と同列に請求を受ける立場にあります。通常の保証人との違いを知っておくことが大切です。
保証人と連帯保証人の違い
| 保証人 | 連帯保証人 | |
|---|---|---|
| 先に本人へ請求するよう主張(催告の抗弁) | できる | できない |
| 本人の財産から先に取り立てるよう主張(検索の抗弁) | できる | できない |
| 複数いる場合の負担 | 原則として頭数で分割 | 各自が全額を負担し得る |
請求の進み方とルール
- 貸主は、借主の滞納があれば、直ちに連帯保証人へ請求できます(実務上は本人への督促が先行します)
- 2020年の民法改正により、個人が保証人になる場合は「極度額(保証の上限額)」を書面で定めることが必須になりました。極度額の定めのない保証契約は無効です
- 保証の範囲は、滞納家賃だけでなく、原状回復費用や明け渡しまでの損害金も含まれるのが一般的な定め方です
- 保証人が支払った分は、本人に対して求償(返還請求)できます
よくある質問
Q. 保証人を頼まれた側です。極度額はどれくらいが普通ですか?
家賃の24か月分など、契約で定められた金額が上限になります。署名前に契約書の極度額と保証範囲を必ず確認し、写しを保管してください。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。保証の範囲は契約書の定めによります。個別の判断は弁護士等に相談してください。