申込後のキャンセルは、段階によって扱いが変わります。「契約が成立しているかどうか」が分かれ目で、申込金・預り金の返還ルールもそれに連動します。
段階ごとの扱い
| 段階 | キャンセルの扱い |
|---|---|
| 申込後・審査前〜審査中 | 原則としてキャンセル可能。申込金・預り金は返還されるのが基本 |
| 審査通過後・契約前 | キャンセルは可能だが、不動産会社によっては実費(事務手数料等)の扱いを確認する必要あり |
| 契約成立後 | キャンセルではなく「解約」の扱い。解約予告と初期費用の返還範囲は契約書の定めによる |
申込金・預り金のルール
- 契約が成立しなかった場合、不動産会社が預かったお金は返還しなければなりません(宅地建物取引業法の預り金の考え方)
- 「手付金」という名目でも、賃貸の申込段階では契約成立前の預り金として扱われるのが一般的です
- 領収書・預り証を受け取り、返還条件を申込時に確認しておくことが大切です
- キャンセル時に返還されない費用を請求された場合は、その根拠(契約成立の有無・実費の内訳)を確認してください
よくある質問
Q. キャンセルしたら今後申し込めなくなりますか?
その不動産会社・管理会社での印象は残ることがありますが、他社への申込が一律にできなくなる仕組みではありません。理由を丁寧に伝えることが大切です。
Q. 返還を拒まれたらどうすればいいですか?
消費生活センター(消費者ホットライン188)や、都道府県の宅地建物取引業の窓口に相談できます。
監修: 現役不動産エージェント(東京23区の賃貸担当)。本記事は宅地建物取引業法に基づく一般的な説明です。